世帯変更とは、住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。
世帯変更届には4種類あります。
注:世帯と世帯主について
世帯とは、同じ住居の下に住み、生計を共にする社会生活上の単位をいいます。世帯を構成
するには、一緒に住み、生計を共にすることが必要です。
また、世帯主とは、主に世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会
通念上妥当と認められる者をいいます。
■世帯変更届の種類
・世帯主変更届:世帯主を変更する届出。
・世帯合併届 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
・世帯分離届 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
・世帯構成変更届:同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
■受付窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■必要なもの
(1)住民異動届書 (窓口に設置してあります)
(2)本人確認できる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳・学生証など)
・届出人の本人確認ができるもの(免許証・保険証など)
・届出人の印鑑(氏名の記載を自署する場合、押印省略可)
注:住民異動届に伴う別のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。必要なものなど詳しくは
各担当窓口にお問い合わせください。
注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証
等の証明書をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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■届け出期間
変更があった日から14日以内
注:過ぎた場合は速やかに窓口にお越しください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |